南アフリカの投資制度
規制業種・禁止業種
銀行/保険などの金融業は政府の認可が必要。外国人による新設銀行の株式保有は15%に制限されている。
通信事業は、南アフリカ通信規制局(South African Telecommunications Regulatory Authority:SATRA)の認可が必要。鉱業は、鉱業省(Department of Mining)の認可が必要。
出資比率
一部業種を除き合弁企業設立の際、その出資比率に関する規制はなし。
鉱業の場合、2012年3月現在、15%と定められている黒人(BEE) 資本参加比率を、2014年までに26%に引き上げること、また現在は制限がない銀行については、2014年までに黒人資本参加比率を10%まで引き上げることが免許交付条件となっている。
外国企業の土地所有の可否
可能、制限なし。土地の売買はすべて土地譲渡法(Alienation of Land Act)で規制されている。Alienation of Land Actの要約(英語)
資本金に関する規制
特になし
その他規制
特になし
法人税
現地法人28%、外国企業の支店33%、二次法人税(STC:Secondary Tax on Companies) 10%が配当する企業に対し課税される。外国企業の支店はSTCの対象外。
支店の利益は南アフリカ国内で課税されるため、国外に送金する際にさらに課税されることはない。 なお、非居住者の株式に支払われる配当金は、源泉徴収の対象外。なお、二次法人税(STC)は2012年4月1日からは配当税(10%)となり、配当を行う企業にではなく、配当を受ける株主に対して課税される予定。
二国間租税条約
あり。ロイヤルティーおよびノウハウの支払いに対して基本12%の源泉徴収が課せられている。二重課税防止条約を締結している国に対する関税は国ごとに税率が引き下げられており、日本の居住者への支払いの場合は10%の源泉徴収が課せられる。
参考: 日本・南ア租税条約(原文)
その他税制
付加価値税、個人所得税、印紙税、物品税、相続税、贈与税、移転税、地方サービス税、技能開発税(Skills Development Levy)、キャピタル・ゲイン税
地方サービス税:地方サービス税は、それぞれの地域によって異なっている。給与の総支払額および売上高に課せられる。給与額には、0.001%から0.3%の範囲、売上高には約0.1%が課せられている。
個人所得税:累進課税(最高40%)
付加価値税:14%
技能開発税:雇用主が給与額の1%を負担(技能労働者育成を目的とした税、ただし12ヶ月以内の課税対象見込額が50万ランド未満の場合、免除)
失業保険基金(UIF):給与額の2%(雇用主が1%、被雇用者が1%を負担する)
税制の詳細情報は以下で入手可能。
南アフリカ歳入庁(South African Revenue Service: SARS)
Lehae La Sars, 299 Bronkhorst Street, Nieuw Muckleneuk 0181, Pretoria
TEL: +27(12) 422-4000
FAX: +27(12) 422-5181
http://www.sars.gov.za/
外国人就業規制
外国人に対する職種制限はないが、原則当該職種に対し適切な南アフリカ人の採用が難しいことが外国人に対する労働許可発給の条件となっている。
在留許可
南アフリカで雇用される外国人は労働許可が必要。2003年4月7日より新たな「移民法(Immigration Act)」が施行された。
南アフリカで雇用される非居住者は労働許可が必要。労働ビザに関することは内務省が扱う。非居住者は南アフリカで雇用関係に入る前に、
1)企業内異動労働許可(Intra-Company Transfer; 2年)
2)一般労働許可
のいずれかの労働ビザを申請しなければならない。申請は最寄りの南アフリカ領事館に提出。一般労働許可については、南アフリカ国内で適格者がいないことの証明や申請者の学歴などの認証などが必要になる。
*管轄官庁:
内務省( Department of Home Affairs )
Corner Maggs and Petroleum Street, Waltloo, Pretoria
TEL : + 27 (12) 810 8911
FAX : + 27 (12) 325 7361
http://www.dha.gov.za
現地人の雇用義務
現地人の雇用を原則としているが、その職種の適格者が国内にいない場合や特殊技能有資格者については外国人の雇用を認め労働許可を発給する。
政府調達に関しては過去に差別を受けていた主に黒人、カラード、女性など(HDSA: Historically Disadvantaged South Africans)の雇用割合も入札時の評価に加えているほか、1998年に雇用均等法を制定し企業に対し平等な雇用を義務付けている。
雇用均等法に基づき、従業員50人以上あるいは一定の売上高以上(製造業の場合1,000万ランド)の企業に対しては、一定の割合でHDSAの雇用が求められる。また社内において雇用均等に関する従業員との協議、雇用機会計画の策定や労働省に対して雇用機会均等に関する2年毎の報告書の提出が必要。
政府調達や鉱業権免許などの政府の認可が必要とされる業種については、認可に当たって雇用均等なども考慮される( 「ブラック・エコノミック・エンパワーメント(BEE)政策」 参照)。
なお、石油産業界では2010年までに各企業の資本の25%を、鉱業界では各企業の資本の26%を、HDSAに振り分けることをそれぞれ独自に定めている。
外国企業の会社設立手続き・必要書類
外国企業が南アフリカに進出する場合の形態には、主に以下3つがある。
1.現地法人(Public Companies又はPrivate Companies)
2.支店(External Companies)
3.駐在員事務所
会社の設立:南アフリカにおける会社設立は、民間・公営企業を問わずすべて「73年会社法」の改正法である「08年会社法」に基づく。同法は南アフリカ企業のみならず、南アフリカ国内で活動を行うすべての外国企業の子会杜や支店・支社、駐在員事務所にも適用される。「現地法人」の場合、南アフリカ企業としてみなされ、「支店」、「駐在員事務所」は外部会社としてみなされる。
以下のとおりその形態によって手続き、発生する義務が異なる。
1.現地法人
(1)現地法人の定義
・現地法人(子会社)には、主に公開会社(Public company)と非公開会社(Private company)の2種類がある。
・公開会社と非公開会社は、法律上は南アフリカの独立した企業として経営され、かつ税金に関しても独立した企業としてみなされる。
(2)現地法人の義務
現地法人は以下のような帳簿を南アフリカの公用語の一つで記載し整備する必要がある。
・資産と負債/固定資産台帳/リース資産/現金収支/売上と仕入/棚卸資産
・株式配当の記録/取締役・役員の出席記録/取締役会・経営会議等の議事録
・社債保有者の記録/取締役・役員の記録並びに契約における利害関係
・株主名簿/保証書・公債の記録/権利の譲渡記録/株式・社債におけるインサイダーの重要な利害関係の記録/株式・社債の価格に影響を与える事前知識を入手している役員の重要な利害関係の記録
また、年に1回、財務諸表を作成し、会計監査人の監査を受けた後、年次株主総会で株主の承認を受ける必要がある。公開会社(Public company)は半年ベースの中間財務報告書も作成する必要がある。そしてこの財務報告書を、CIPC (Companies and Intellectual Property Commission)に提出しなければならない。
(3)現地法人の特徴
・現地法人が何らかの理由で告訴された場合、あるいは何らかの法的問題に直面した場合、外国の親会社・持株会社に影響を及ぼすことはない。
・法律および税務に関する問題については、現地法人は親会社から独立した存在とみなされる。
・支店と比較して、一般的に現地法人の方が、現地での借り入れ(例えば、銀行からの融資)の際に有利といえる。
・現地法人は、(外為法に基づく承認を得た上で)外国人株主から資金を調達することができる。現在の規定によれば、非居住者である株主に支払われた配当金に対する源泉徴収義務はない。
・現地法人の場合、ロイヤルティーおよび親会社に支払われたその他同類の支払いは、課税対象から控除される。しかし、支店の場合、本社に対して実際に負った費用の返済でない限り、本社に対するロイヤルティーやその他同類の支払いは課税対象から控除されない。
・現地法人には、法令に基づき移転価格条項が適用される。互いに対等な立場に立った公正な価格(arm’s length price)にて行われる国境を越えた当事者間の取引であることが条項適用の条件となる。
(4)設立手続き
・現地法人の設立手続に当たっては、プレトリアにあるCIPCに新会社の定款を添えて新会社の登録を行う必要がある。登録申請に当たっては、取締役・会計監査人の決議書も併せて提出する必要がある。登録申請の際には代理人の名前(例えば公認会計士事務所等)で行うのが一般的。
・新会社の登録は、会社名、会社住所、連絡先の登録、ディレクター名、主な事業目的、授権資本金額など必要項目を記載して提出する。
2. 外部会社
外部会社とは、南アフリカ国外で設立された組織のうち、南アフリカ国内で営利活動または非営利活動を行っている企業をさす。
外国企業は以下のいずれかの場合、南アフリカ国内で営利活動または非営利活動を継続的に行う意思のある組織、すなわち外部会社(External company)だと見なされる。
・少なくとも1人の従業員との間に雇用契約がある
・南アフリカ国内で営利または非営利の活動に従事している
・過去6ヵ月間に渡り一定の活動に従事している
ただし以下の活動は、南アフリカ国内での営利活動または非営利活動とはみなされない。
・外国企業の株主や取締役会などの会議の開催、または会社の内部事務を行っている
・銀行やその他金融機関の口座を開設、または維持している
・自社の資産の譲渡、交換、登録のための事務所や代理店を設立、または維持している
・借入の実施、不動産に対する抵当権・担保権の設定
・債務の保全または回収、抵当権または担保権の実行
・南アフリカの資産から利益を得ている
上述のとおり、支店と駐在員事務所は「外部会社」と定義されるため、以下のとおり、設立の手続きに共通する部分がある。
[1] 支店(External company )
(1)支店の定義
支店は本社の管理下におかれる。法律上は支店と本社は一つの企業として経営されるが、税金に関しては独立した別個の企業とみなされる。
(2)支店の義務
・会社法に基づき財務諸表を作成し、2年に1回CPAによる監査を受けなければならない。支店の場合には、このCPAの監査を受けた財務諸表とあわせて本社の財務諸表をCIPCに提出する必要がある。しかし、申し出によって、本社の財務諸表の提出を免除してもらうことができる。
・支店に対し、法令に基づき移転価格条項が適用される。互いに対等な立場に立った公正な価格(arm’s length price)にて行われる国境を越えた当事者間の取引であることが条項適用の条件となる。
(3)設立手続き
支店登録は通常、弁護士や会計士などを通じてCIPCに申請する。申請の手順は以下のとおり。
・支店の設立に当たっては、設立から20日以内に”External Company”としてプレトリアのCIPCに所定フォームに必要事項を記入の上、会社定款のコピー2通を添えて届け出る必要がある。尚、登録する会社定款は本邦の南アフリカ領事館に認承してもらう??߅要がある。
・上記所定フォームには取締役の氏名・会計監査人の氏名と住所・南アフリカ国籍の支店代理人の氏名と住所、税金関係で南アフリカ国籍のPUBLIC OFFICERの氏名と住所を届け出る欄がある。
・CIPCは登録申請のあった外部会社に対して、固有の登録番号を割り当てる。外部会社が南アフリカ国内で活動を開始してから3ヵ月以内に登録がなされない場合、CIPCはこの外部会社に対して登録勧告通知書を発行することができる。外部会社がこの勧告通知書を受理した後20営業日以内に登録をしない場合、CIPCはその外部企業に対して営業または活動停止命令を発行することができる。
[2] 駐在員事務所 (External Company)
(1)定義
駐在員事務所は一切の営業活動を行うことはできない。情報収集活動など利益目的としない活動に限定される。
(2)駐在員事務所の義務
税務上は個人および従業員の給与支払に関し、個人所得税、Skill Developed Levy、Payroll Levyなどが課せられるので、歳入庁、市当局への登録手続きが必要。当国に駐在する場合は個人所得税支払の対象者となるため、所轄税務署宛に税籍登録をする必要がある。駐在員事務所については特にCPAによる監査は必要ない。
(3)設立手続き
・駐在員事務所の設立に当たっては、設立から20日以内に”External Company”としてプレトリアのCIPCに所定フォームに必要事項を記入の上、会社定款のコピー2通を添えて届け出る必要がある。尚、登録する会社定款は本邦の南アフリカ領事館に認承してもらう必要がある。
・上記所定フォームには取締役の氏名・会計監査人の氏名と住所・南アフリカ国籍の支店代理人の氏名と住所、税金関係で南アフリカ国籍のPUBLIC OFFICERの氏名と住所を届け出る欄がある。
・CIPCは登録申請のあった外部会社に対して、固有の登録番号を割り当てる。外部会社が南アフリカ国内で活動を開始してから3ヵ月以内に登録がなされない場合、CIPCはこの外部会社に対して登録勧告通知書を発行することができる。外部会社がこの勧告通知書を受理した後20営業日以内に登録をしない場合、CIPCはその外部企業に対して営業または活動停止命令を発行することができる。
V. その他
1.南アフリカ企業への資本参加や企業買収については、外国為替管理当局の承認を得る以外,特に規制はなし。
2.合弁企業設立の際、その出資比率に関する規制は特になし。
3.また、個人所得税や付加価値税(VAT)などの納税のために、南ア歳入庁SARSへの登録が必要。
*注:「Section 21 Companies」とは、営利活動を行うことを目的としない会社を指す。
ここでは、便宜上「駐在員事務所」と訳している。
○管轄官庁:
企業・知的所有権登録局 (Companies and Intellectual Property Commission: CIPC)
The DTI campus (Block F – Entfutfukweni), 77 Meintjies Street, Sunnyside, Pretoria
Tel: +27 (12) 394 9500
Fax: +27 (12) 394 9501
http://www.cipc.co.za/
その他
情報アクセス促進法(Promotion of Access to Inforamtion Act 2000)により人権委員会(South African Human Right Commission)に対して、情報公開に関する届出が必要(従業員50人以下、売上高が一定以下の場合免除)。
奨励業種
自動車、観光、輸出製造業、化学、情報通信、鉱業および鉱物関連産業、繊維および衣料、農産品加工。
各種優遇措置
南アフリカでは外資のみを対象とする優遇措置として製造業の新規設備機器の輸送に対する外国投資補助金(Foreign Investment Grant)があるほか、分野別等で各種優遇措置を設けており、外資も国内企業と同様に条件に合致した優遇措置を利用できる。
1.産業開発特区(Industrial Development Zone:IDZ)
産業開発特区(IDZ)は国際空港または港湾に接続した工業団地で、装置および資産に対する関税や付加価値税、輸入税の適用が免除される保税区域(CCA)が設けられている。現在4カ所の産業開発特区が設定されている。
(1)イースト・ロンドン(East London IDZ)
Tel: +27(43)702 8200
Fax: +27 (43) 736 6405
http://www.elidz.co.za
(2)クハ(Coega IDZ)
Tel: +27(41)408 4800
Fax: +27 (41) 408 4998
http://www.coega.com
(3)リチャーズ・ベイ(Richards Bay IDZ)
Tel: +27 (35) 789 3400
Fax: +27 (35) 789 3414
http://www.richardsbayidz.co.za/
(4)ORタンボ国際空港(OR Tambo International Airport IDZ)
Tel: +27 (11) 833 8750/7
Fax: +27 (11) 833 8777/8930
http://www.blueiq.co.za/index.php/projects/transfered-projects/14-jia-freezone
2.自動車産業開発プログラム(MIDP:Motor Industry Development Programme)
南アフリカで生産を行う自動車製造業者に対して、国内で組み立てた自動車の輸出額に応じ、一定の比率で自動車・同部品の輸入関税を免税する優遇措置。2013年1月からはMIDPに代わり自動車生産開発プログラム(APDP)が導入される。APDPでは南アフリカ国内で年間5万台以上の乗用車を生産する自動車メーカーを対象に、輸入部品の関税を相殺するクレジットが政府から発給される。クレジットは、生産した乗用車の合計金額や、国内での付加価値分(現地調達)の割合に応じて発給される。
3.自動車投資スキーム(AIS:Automotive Incentive Scheme)
南アフリカで生産を行う自動車・同部品製造業者の国内投資に対して、投資額の20%に相当する助成金(課税対象)を支給。南アフリカ貿易産業省(DTI)が戦略的と認める投資案件については、さらに追加で5%または10%の助成金が支給される。助成金は3年間で均等割りで支払われる。
詳細は、通商弘報「投資額の2割相当の助成金を直接支給-自動車投資インセンティブを改正-」(2010年6月8日)を参照。
4.繊維衣料産業開発プログラム(TCIDP:Textile and Clothing Industry Development Programme)
繊維および衣料品の輸出業者に対して,その輸出額に応じて原材料の輸入が免税となるリベートクレジットが発給される。
5.製造業投資プログラム(MIP:Manufacturing Investment Programme)
南アフリカ貿易産業省(DTI)が実施する企業投資プログラム(EIP)のひとつ。プログラムの有効期間は、2008年から2014年までの6年間。MIPは小・中・大規模製造プロジェクトの支援を目的とし、対象は国内企業および外国企業で、対象となる投資コストの最大30%までの補助金が支給される。対象となる投資コストには、機械類・設備機器、商用車、土地・建物が含まれる。生産施設の新規建設、既存の生産施設の拡張、既存の繊維衣料生産施設での生産能力アップ案件が対象となる。また、MIPには外資を対象として機械類および設備機器の輸送コストを補償する外国投資補助金(FIG)からの追加支援がある。追加の補助金は、輸入機械類および設備機器の価値の15%、または、実際の輸送コスト(最高1000万ランド)のどちらか少ない方を選択する。
6.クリティカル・インフラストラクチャ・プログラム(CIP:Critical Infrastructure Programme)
CIPは重要なインフラ開発に対して、投資コストの10~30%を補填する現金支給による補助金である。そのインフラがなければ投資が発生しないと考えられる場合や、投資の減少、質の低下、投資の遅れが発生すると考えられるプロジェクトが対象になる。CIPは投資そのものを支援するものではなく、このため予定されるインフラ開発のコストを投資主体が確保できることが条件となる。CIPの補助金は民間部門および公共部門の企業、ならびに官民パートナーシップ(PPP)事業に支給される。適格インフラは、輸送、電気、水、衛生、公衆衛生および通信などの基礎的サービスで、一般の人々や開発者以外の投資家が広く受益できること、所在地が開発者の私有地内でないこと、特定の投資プロジェクト単独で必要なインフラでないことが条件になる。
7.産業政策プロジェクト(税控除による奨励)
所得税法のセクション12(i)項(Section 12i of the Income Tax Act)は、資本投資と人材育成を支援することを目的に、税控除による奨励策を規定する。適格企業は課税所得から当プロジェクトによる割当金を控除されることにより納税義務の負担を減らせる。新規の「グリーンフィールド(未開発の土地)」プロジェクトおよび「ブラウンフィールド(環境汚染された土地など)」プロジェクトの拡張やアップグレードに割当金を利用できる。
8.産業イノベーション支援プログラム(SPII)
産業開発公社(IDC:Industrial Development Corporation)がDTIに代わってSPIIを管理運営している。SPIIは、革新的な製品や生産プロセスの開発につなが??プロジェクトを支援して、技術開発を推進する。新製品や生産プロセスにおけるアイディアを商品化するまでにはいくつかの準備段階があるが、SPIIは開発段階に重点を置く。開発段階とは、基礎研究が完了した時から始まり、生産開始前に試作品が完成するまでの期間を指す。SPIIは小規模企業から大企業まで幅広い層を対象とし、製造業、サービス業またはソフトウェア開発における開発活動を支援する。当初、エレクトロニクスおよびソフトウェア部門が中心だったが、その後、範囲が広げられ、化学、製薬、食品、自動車および自動車部品も対象となった。
○問合せ窓口:
南アフリカ貿易投資庁(Trade and Investment South Africa: TISA)
(南アフリカ貿易産業省の一部局)
TEL: +27 (12) 394 9500
FAX: +27 (12) 394 9501
http://www.thedti.gov.za/
情報
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